蔵書情報
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書誌情報サマリ
書名 |
厚生法規総覧 32(社会保険)
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著者名 |
厚生法規研究会/編
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著者名ヨミ |
コウセイ ホウキ ケンキュウカイ |
出版社 |
中央法規出版
|
出版年月 |
1953.03 |
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資料情報
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No. |
所蔵館 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
書庫状態 |
1 |
中 央 | 9101437285 | 参考 | 禁帯出 | R328.7//32 | 自動書庫 | 在庫 | 入庫中 |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
タイトルコード |
1000110005083 |
書誌種別 |
図書 |
著者名 |
厚生法規研究会/編
|
著者名ヨミ |
コウセイ ホウキ ケンキュウカイ |
出版社 |
中央法規出版
|
出版年月 |
1953.03 |
ページ数 (枚数) |
1冊(加除式) |
大きさ |
21 |
分類記号 |
R328.7
|
書名 |
厚生法規総覧 32(社会保険) |
書名ヨミ |
コウセイ ホウキ ソウラン |
件名1 |
法令集
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件名2 |
厚生行政
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内容細目表:
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1 石炭鉱業年金基金法
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2 石炭鉱業年金基金施行令
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3 石炭鉱業年金基金法施行規則
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4 石炭鉱業年金基金法施行令第十二条第一号ただし書及び同条第二号ただし書に
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5 船員保険法
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6 船員保険法施行令
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7 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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8 船員保険法の標準報酬の等級区分の改正に関する政令
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9 船員保険法施行規則
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10 船員保険法第十八条ノ二第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又
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11 船員保険法特別支給金支給規則
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12 健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条及び第十三条の届出に関する省
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13 船員保険法第四条第五項の規定に基づく厚生労働大臣の定める月
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14 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬
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15 船員保険法第四条の二第一項第四号の規定に基づく報酬月額の算定方法
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16 船員保険法第四条ノ二第一項第五号の規定に基く報酬月額の算定方法
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17 船員保険法第九条ノ二第一項の規定による船舶所有者の組織する団体の指定
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18 船員保険法第二十八条第五項第二号の規定に基づく船員保険の被保険者のため
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19 船員保険法第二十八条第六項の規定に基づく自宅以外の場所における療養に必
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20 船員保険法第二十八条ノ三第三項第一号の規定に基づき厚生労働大臣の定める
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21 船員保険法第二十八条ノ三第三項第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める
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22 船員保険法第二十八条ノ三第三項第6号の規定に基づく労働大臣の定める額
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23 船員保険法第二十九条ノ三第三項第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める
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24 船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定に基づく厚生労働大臣が指定する地方
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25 船員保険法第三十三条ノ九第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める給付基
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26 船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づく失業保険金日額表
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27 船員保険法第三十三条ノ九第五項の規定に基づく同条第四校に規定する控除額
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28 船員保険法第三十三条ノ十三第一項に規定する職業補導所
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29 船員保険法第三十三条ノ十四第一項ただし書の規定に基づく失業保険金に関す
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30 船員保険技能習得手当、寄宿手当て及び移転費支給細則
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31 船員保険法第三十三条ノ十六ノ三第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める
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32 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練
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33 船員保険法第三十四条第一項第二号の規定に基づく厚生労働大臣の定める額
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34 船員保険法第三十四条第三項の規定に基づく厚生労働大臣の定める対照月報酬
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35 船員保険法第三十四条第四項の規定に基づく厚生労働大臣の定める看做給付金
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36 船員保険法第三十四条第六項の規定に基づく厚生労働大臣の定める額
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37 船員保険法第三十五条第三項において読み替えて準用する同法第三十四条第三
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38 船員保険法第三十六条第五項の規定に基づく厚生労働大臣の定める下限額及び
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39 船員保険法第三十八条第五項の規定に基づく厚生労働大臣の定める下限額及び
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40 船員保険法第四十六条第一項第一号の規定に基づく身体障害者療養施設に準ず
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41 船員保険法第五十条ノ九第一項の規定に基づく葬祭料の額
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42 船員保険法第五十九条第九項及び第十一項の規定に基づく船員保険の一般保健
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43 健康保険法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定に基づく船員保険の介
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44 船員保険法第五十九条ノ二ノ二第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定めるも
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45 船員保険法第五十九条ノ二ノ二第一項の規定に基づく災害保険料率
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46 船員保険法第五十九条ノ三の規定に基づく特別失業保険料率
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47 船員保険法施行令第三条の三第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定める障害
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48 船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付
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49 船員保険法施行令別表第一の規定に基づく障害年金を支給すべき程度の障害の
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50 健康保険法施行規則第六十三条ノ七第十号及び船員保険法施行規則第四十七条
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51 健康保険法施行規則第六十三条ノ十一第十号及び第六十三条ノ十二第九号並び
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52 健康保険法施行規則第六十三条ノ十二ノ二第七号及び船員保険法施行規則第四
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53 船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及びロの規定に基づく社会
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54 船員保険の年金受給者が生存又は障害の現状の届出をすべき日
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55 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率
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56 船員保険特別支給金支給規則附則第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める
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57 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(点数表)
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58 使用薬剤の薬価(薬価基準)
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59 賃金の支払いの確保等に関する法律
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60 賃金の支払い確保等に関する法律施行令
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61 船員に係る未払い賃金の額の確保等に関する省令
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62 未払い賃金の立替払い事業に係る船員の立替払い賃金の請求の手続等に関する
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63 厚生保険特別会計法
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64 厚生保険特別会計法施行令
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65 船員保険法の厚生年金保険への統合に伴う船員保険特別会計から厚生保険特別
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66 事業運営安定資金事務取り扱い規則
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67 郵政官署において取り扱う、厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者
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68 郵政官署において取り扱う国庫金の受入れ及び払い渡しに関する省令
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69 厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償年金等の振替預入に
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70 厚生保険特別会計事務取扱規定
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71 国民年金法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令
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72 船員保険特別会計法
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73 船員保険特別会計法施行令
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74 船員保険特別会計事務取扱規程
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