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書誌情報サマリ

書名

厚生法規総覧 13(医事)

著者名 厚生法規研究会/編
著者名ヨミ コウセイ ホウキ ケンキュウカイ
出版社 中央法規出版
出版年月 1953.03


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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 帯出区分 請求記号 配架場所 状態 書庫状態
1 中 央9101769964参考禁帯出R328.7//13自動書庫在庫 入庫中

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川原 礫
2022
913.6 913.6

書誌詳細

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タイトルコード 1000110005066
書誌種別 図書
著者名 厚生法規研究会/編
著者名ヨミ コウセイ ホウキ ケンキュウカイ
出版社 中央法規出版
出版年月 1953.03
ページ数  (枚数) 1冊(加除式)
大きさ 21
分類記号 R328.7
書名 厚生法規総覧 13(医事)
書名ヨミ コウセイ ホウキ ソウラン
件名1 法令集
件名2 厚生行政



内容細目表:

1 理学療法士及び作業療法士法
2 理学療法士及び作業療法師法施行令
3 医道審議会令
4 理学療法士及び作業療法士法施行規則
5 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則
6 理学療法士及び作業療法士法第十七条の二及び理学療法士及び作業療法士法施行令第二十一条の規定により
7 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号の規定による学校の指定
8 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号の規定による理学療法士養成施設の指定
9 理学療法士及び作業療法士法第十二条第一号の規定による学校の指定
10 理学療法士及び作業療法士法第十二条第一号の規定による作業療法士養成施設の指定
11 理学療法士及び作業療法士法附則第三項の規定による学校の指定
12 理学療法士及び作業療法士法附則第三項の規定に基づく理学療法士及び作業療法士として必要な知識及び技能を修得
13 臨床検査技師等に関する法律
14 臨床検査技師等に関する法律施行令
15 臨床検査技師等に関する法律施行規則
16 臨床検査技師学校養成所指定規則
17 臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床検査技師等に関する法律施行令第二十二条の規定に
18 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定に基づく臨床検査技師学校の指定
19 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定に基づく臨床検査技師養成所の指定
20 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設
21 臨床検査技師等に関する法律附則第二項第三号の規定に基づく施設の指定
22 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定に基づき厚生労働大臣
23 臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める生理学的検査
24 臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号ニの規定に基づき厚生労働大臣が定める科目
25 臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える
26 視能訓練士法
27 視能訓練士法施行令
28 視能訓練士法施行規則
29 視能訓練士学校養成所指定規則
30 視能訓練士法第二十条の二及び視能訓練士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生局長
31 視能訓練士法第十四条第一号の規定に基づく学校の指定
32 視能訓練士法第十四条第一号の規定に基づく視能訓練士養成所の指定
33 視能訓練士法第十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
34 言語聴覚士法
35 言語聴覚士法施行令
36 言語聴覚士法施行規則
37 言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
38 言語聴覚士学校養成所指定規則
39 言語聴覚士法第十二条第一項及び第三十六条第一項に規定する指定登録機関及
40 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令
41 言語聴覚士法第四十五条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
42 言語聴覚士法第三十三条第一号、第三号及び附則第二条の規定による学校の指定
43 言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
44 言語聴覚士法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
45 言語聴覚士法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
46 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令に規定する別に厚生労働大臣が定める講習会
47 臨床工学技士法
48 臨床工学技士法施行令
49 臨床工学技士法試行規則
50 臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
51 臨床工学技士学校養成所指定規則
52 臨床工学士法第四十一条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
53 臨床工学技士法第十四条第一号の規定に基づく臨床工学技士学校の指定
54 臨床工学技士法第十四条第一号及び附則第二条の規定に基づく臨床工学技士養
55 臨床工学技士法第十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
56 臨床工学技士法第十四条第二号の規定に基づく学校の指定
57 臨床工学技士法第十四条第二号の規定に基づく臨床工学技士養成所の指定
58 臨床工学技士法第十四条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
59 臨床工学技士法第十四条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
60 義肢装具士法
61 義肢装具士法施行令
62 義肢装具士法施行規則
63 義肢装具士学校養成所指定規則
64 義肢装具士法第四十一条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
65 義肢装具士法第十四条第一号及び附則第二条の規定に基づく義肢装具士養成所
66 義肢装具士法第十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
67 義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
68 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
69 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
70 医道審議会令
71 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
72 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験
73 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項
74 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に係る学校養成施設認定規則
75 沖縄の復帰に伴うあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養
76 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師
77 認定施設の入学又は入所に関して、国民学校の高等科を卒業した者又は中等学
78 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項の規
79 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五
80 柔道整復師法
81 柔道整復師法施行令
82 柔道整復師法第十二条第一項の規定に基づく柔道整復師学校の指定
83 柔道整復師法施行規則
84 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
85 柔道整復師学校養成施設指定規則
86 柔道整復師法第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機
87 柔道整復師法第二十五条の二及び柔道整復師法施行令第十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生
88 柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術
89 救急救命士法
90 救急救命士法施行令
91 救急救命士法施行規則
92 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
93 救急救命士学校養成所指定規則
94 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及
95 救急救命士法第三十四条第一号の規定に基づく救急救命士養成所の指定
96 救急救命士法第三十四条第二号の規定に基づく救急救命士養成所の指定
97 救急救命士法第三十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
98 救急救命士法第三十四条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
99 救急救命士法第三十四条第四号の規定に基づく救急救命士養成所の指定
100 救急救命士法施行規則第二十一条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定す
101 救急救命士法施行規則第二十一条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定す
102 臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号ニの規定に基づき厚生労働
103 視能訓練士法第十四条第一号の規定に基づく学校の指定
104 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令に規定す
105 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令
106 臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
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